~ 感染症(インフルエンザなど)による出席停止について ~
学校保健安全法19条により、生徒がインフルエンザなどの感染症にかかった場合、本人の休養と、他人への蔓延・流行を防ぐため、出席停止(欠席扱いとしない)の措置をとることになっています。万一、お子様が感染症と診断された場合は、ご家庭でゆっくり休養させてください。
なお、医師から登校許可がおりましたら、「証明書」に記入の上、学校へご提出ください。
<出席停止に必要な書類>
「証明書」(または診断書、登校許可書等)
<書類の提出について>
① 感染症(インフルエンザなど)と診断されたら、学校に連絡し、自宅療養
後に医師より登校許可がおりたら「依頼状」と「証明書」を渡し、「証明書」
に記入してもらう。
② 登校する際に、「証明書」を担任へ提出する。
<出席停止となる主な感染症>
・インフルエンザ
・麻疹(はしか)
・風疹
・流行性耳下腺炎(おたふく風邪)
・水痘(みずぼうそう) など
<上記のような場合にこちらの用紙を御利用下さい>→こちら